憲法に「緊急事態条項」は必要ない [世界平和]
自民党憲法改正草案は99条で、大規模災害発生時に治安維持のため、「緊急事態」の宣言が発せられたときは、法律と同じ効力を有する政令を制定し、国会の事後承認で、緊急措置(人権の一部制限、衆参両議院の任期延長など)を講ずることができるとしている。
自民党はこの「緊急事態条項」がないのは憲法の欠陥であると主張しているが、学者の間では、「災害対策基本法」や「自衛隊法」などの法律で十分対応できるとされている。
国民受けするテーマから憲法改正の予行演習をするという、自民党の戦略に過ぎないのではないかと思われる。
この話には「落ち」がついている。ドイツ・ワイマール憲法の「緊急条項」を、ヒトラーが悪用して1937年に「全権委任法」をつくり、独裁の道を突き進んだと言われている。ああ怖い。
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