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民主化の段取り③ 憲法改正 [世界平和]

 中国の民主化を進めるため、政権側から見た段取りについて、どこから手を付けたらよいか、何回かに分けて考えてみよう。

3.憲法改正

民主化の段取りで三番目に来るのは、憲法改正である。中国は、人権尊重の立派な憲法を持ちながら、前文の「共産党の領導のもと・・・」の文言により、憲政は全く行われてない。法があるのに守られない、正義がない、国民がすっかり諦めてしまっている社会は健全ではない。

人権活動家の劉暁波が、2008年に303名の連名で、零八憲章(憲法草案)をインターネット上に発表した。アクセス制限されているが、内容は下記の通りとなっている。

国民を代表する憲法起草委員会を設置して、この憲法草案をベースに、新憲法制定を進めたい。「共産党領導」の文言を削除して、国民主権の憲法にすべきである。

 

<<零八憲章の概要>>

1.前書き 中国には、法律はあるが法治はなく、憲法はあるが憲政はない状態が続いている。国民は、自由、平等、人権という人類共通の普遍的価値と、民主、共和、憲政という基本的制度の実現を熱望している。

2.我々の6つの基本理念  自由、人権、平等、共和、民主、憲政

3.我々の基本的な主張

憲法改正、権力の分散とバランス(三権分立の保障)、立法民主(立法機関は直接選挙)、司法の独立、公器の公用(党の人民解放軍の国軍化)、人権保障、公職の選挙(民主的選挙制度)、都市と農村の平等、結社の自由、集会の自由、言論の自由、宗教の自由、国民教育(政治的イデオロギー教育の廃止)、財産保護(私有財産保護制度)、財政税制改革、社会保障、環境保護、連邦共和(中華連邦共和国制)、正義の転換(政治犯の名誉回復と賠償)

4.結び  政治の民主化は先延ばしできない。

 

コラム 国家人権行動計画の実施状況

中国では「国家人権行動計画(20162020)」を実施中である。人を基本とした持続可能な発展を目指し、人権尊重の目標と課題を定めたものである。

行動計画の目標は、経済、社会、文化的権利の保障、公民権利と政治権利の法的保障、 軍隊権利の保障、人権教育の展開、(国連人権理事会の構成国として)国際人権事業への関与となっていて、現在、25の国際人権条約に加入している。

人権と発展のバランスをとり、中国の特色ある社会主義人権事業は新たな段階へ進行中と言われているが、「人権や宗教を利用した内政干渉に断固反対する」としており、中国の特色ある社会主義人権事業の範囲から出ようとはしていない。

 

鎌倉 建長寺の庭園

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