憲法の「立憲主義」は譲れない [平和外交]
憲法の立憲主義は、基本的人権の保障と三権分立を定めた憲法の下で、この憲法を守って国を治める仕組みである。権力者の恣意によってではなく、法の支配の下で、権力が行使されるべきであるという政治原理である。
安倍政権は2014年7月に集団的自衛権の行使容認を閣議決定し、2015年9月に安保関連法案を強引に議決した。憲法違反として批判する多くの声に耳を貸さず、憲法解釈の「最高責任者は私」言い放った。これは、立憲主義を無視して、「非立憲」に踏み込んだ証拠である。
権力者が立憲主義を壊しても罰則はないので、国民は言論や選挙権によって、権力の暴走を止めるしかない。憲法の立憲主義は決して譲ってはならないと思っている。
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