憲法における国民の義務 [平和外交]
自民党は憲法改正草案を作るにあたって、国民の権利に比べて義務の記述が少ないとして、義務の規定を大幅に増やしている。一例をあげると次のとおりである。
1.すべて国民は、この憲法を尊重しなければならない。(102条)
2.日本国民は、国旗及び国歌を尊重しなければならない(3条2)
3.自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、公益及び公の秩序に反してはならない(12条)
4.日本国民は・・・和を尊び、家族や社会全体が互いに助け合って国家を形成する(前文)
人権を認めてほしければ、まず義務を果たせと、上から国民に迫る政治家の姿勢には違和感を覚える。憲法は権力から国民の権利を守る法なので、本来、義務を規定する必要はない。これでは国民は、主人(主権者)から下僕になり下がってしまうのではないか。
安倍首相は、「個人の自由を担保するのは国家である」というが、政権の危険なかじ取りで、国防のため団結や貢献を迫られるのは困る。平和外交に徹していただきたい。
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