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日本再生⑰ 報道の自由 [平和外交]

 前回は、過去に「言論・表現の自由」がどのように守られた来たか、主な判例をカテゴリー別に分類し、検討した。今回は、報道の自由について考えてみよう。

 

1.報道の自由の意義

 国民の知る権利は、主に、報道機関の報道によって充たされる。したがって、思想の表明の自由と並んで、報道の自由は、表現の自由を規定した憲法21条で保障された国民の重要な権利である。 

 報道機関の報道は、民主主義社会に不可欠で、政権選択の重要な判断資料となり、国民の知る権利に奉仕するものである。

報道の自由をめぐっては下記の論点が考えられる。

 

①「取材の自由」と制約

 報道資料が裁判所から証拠として提出命令を受けることがある。報道資料が報道目的外に使われると、以後、取材活動の制約となりかねないので、注意を要する。また、法廷内の写真撮影は禁止されているが、取材の自由の観点から一考の余地があると思われる。

 

②取材源秘匿

 報道の正確性を担保するため、取材源の明示が原則であるが、重大事故が予想される場合は、例外であると言われている。

 

③報道による権力の監視

 政府情報については、情報公開を原則とするが、国家機密には制約が課されてもやむを得ない場合がある。ただし、2014年の「特定秘密保護法」成立以来、福島原発や日米関係などの重要なテーマについて、タブーが増えていると言う。報道は国民からの受託の意味があるので、運用面を含めて十分な議論が必要である。

 

2.報道の自由度ランキング2019

「国境なき記者団」の報道の自由度ランキング(2019)によると、180か国地域のうち、日本は67位で、「顕著な問題を抱えている」ランク3と評価されている。日本は、民主党政権時の2010年には11位であったので、安倍政権になって大幅に悪化したことになる。

ちなみに、北欧諸国が上位を占め、中国は177位、北朝鮮は179位であった。

 

3.「報道の自由」に関わる事例(敗訴が多いのが気になる)

 

事例

内容

TBSテープ押収事件

1990年、TBSテレビは暴力団に密着したドキュメンタリーを放送し、組長による債権取り立て場面の映像が警視庁に押収された。さらに、取材スタッフは、暴力を見ながら撮影を続けたとして、責任を問われた。TBS敗訴

サンケイ新聞事件

1973年、サンケイ新聞は自民党から広告料を得て、共産党の政策を批判する同党の意見広告を掲載した。共産党は、同紙に反論権(アクセス権)を主張、「反論文の無料掲載」を求めたが、共産党の全面敗訴となった。

博多駅フィルム事件

1968年に空母寄港阻止デモに参加した全学連学生が、博多駅で機動隊から暴行を受けた事件の裁判があった。地元のテレビ4社は現場のフィルムの提出を求められたが報道の自由を理由に拒否した。テレビ4社敗訴。

 

4.まとめ(筆者コメント)

 

①大手マスコミは、消費税廃止を訴える「れいわ新選組」・山本太郎代表の報道を、意図的にやっていない。官邸、財務省、大企業に忖度した結果だ。「忖度マスコミ」には正義がない。

 

「かんぽ生命保険の不適切販売問題」を取り上げたNHKの番組が、お上の圧力で、放映中止に追い込まれた。個別の番組編成にお上が関与してはいけない。放送法で禁じられている。

 

③荻生田文科相の初仕事が、「あいちトリエンナーレ」の補助金の取りやめとは。あの人ならやりそう、あきれてものが言えない。ちなみに、補助金は7800万円、うち表現の不自由展は400万円という。

 

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